第1条 この細則は下北試験場における試験等の実施に関する安全規則(以下「規則」という。)を実施するため必要な細部事項を定めることを目的とする。

(試験等安全管理実施計画書の提出)

第2条 規則第3条第1項の規定に基づき、試験実施責任者が提出する試験等安全管理実施計画書の提出期限は原則として次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 年度の第1四半期に実施する試験に係るものについては前年度の1月末日

(2) 年度の第2四半期に実施する試験に係るものについては当該年度の4月末日

(3) 年度の第3四半期に実施する試験に係るものにいては当該年度の7月末日

(4) 年度の第4四半期に実施する試験に係るものについては当該年度の10月末日

(部外機関及び部内機関との連絡調整)

第3条 試験実施責任者は規則第4条第1号に掲げる事項について処置を要する場合は、ノータムに関する事項を除き当該試験等の実施予定の2ケ月前までに場長に依頼するものとする。

(安全点検カードの作成)

第4条 安全係幹部は規則第6条第2項に規定する安全係員を配置する必要がある部署についての安全確認を行なうため、安全点検カードを別紙様式第1一1から4までの例に準じて作成し、当該部署の安全係員に交付しなければならない。

(安全確認)

第5条 安全係員は安全係幹部から交付された安全点検カードにより安全を点検し、その結果を安全係幹部に報告し、安全係幹部の確認を得なければならない。

(警戒係員の配置)

第6条 規則第8条第2項の規定に基づき、試験実施責任者が警戒係員を配置させる場合は弾道(跳飛騨及び飛散する破片を含む)が予想される全地域(部外者の侵入のおそれがあると認められる道路等を含む)について監視できる観測所及び副観測所を選定するものとする。

(射撃時間外の射撃等の実施)

第7条 試験実施責任者又は射場指揮官は、時間内に予定の試験を終了することが困難となり、かつ当該試験等の実施を中断することが不可能と認められる場合は、時間外の射撃等の実施について場長に申請しなければならない。

2 場長は前項の申請をうけた場合、やむを得ないと認められるものについては、安全確保のための措置が十分なされていることを確認のうえこれを許可するものとする。

(不発射の場合の処置)

第8条 安全係幹部は射撃等実施の問において、不発射が生じた場合には、特に定めのある火器等を除き、次の各号に定めるところにより処置するものとする。

(1) 射撃係幹部に再度発射を指示し、実施させること。

(2) 再度不発射の場合小火器について5秒間、その他の火器等については5分間経過後弾薬等を抽出すること。

(3) 前号に掲げる場合において、砲身等の温度に注意し過熱による自然発火のおそれのあるときは、自然冷却まで当該試験等関係者を砲側から退避させたうえ弾薬等を抽出すること。

(終末弾道試験の実施時間)

第9条 規則第14条の規定に基づき終末弾道試験を実施する場合の当該試験の実施時間は場長が安全確保上差し支えないと判断し、かつ統制した時間以内とする。

(不発弾の発生報告)

第10条 規則第18条第1項の規定に基づき射場指揮官が不発弾の発生について報告する場合は、不発弾発生処理記録(別紙様式第5)を作成し行なうものとする。

(残弾等の処置)

第11条 規則第19条に規定する残弾等の撤収についてやむを得ない場合とは、当該残弾等の使用計画が明確であり、かつその間安全に保管できる適当な場所がない場合とし、この場合においては試験実施責任者は残弾等保管依頼書(別紙様式第6)を作成し、場長に残弾等の保管を依頼するものとする。

2 残弾等の撤収にあたっては、発生した残弾等が当該試験期間内に処理できない場合は、試験実施責任者は残弾等の処理依頼書(別紙様式第7)を作成し、場長に残弾等の処理を依頼するものとする。

附 則

この細則は、昭和48年1月1日から施行する。